ネットビジネスで風評被害を防ぐためにできること

風評被害対策について状況別に紹介

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仕事に与える影響と最適な対処方法を行うことが必要である

書き込んだ本人に情報開示の許可を求める

風評被害に遭った際は、まず、法的措置を取るということを念頭に置いて、情報発信を行った人を特定するための手段を講じる必要があり、具体的な方法として、情報が書き込まれているサイトに対して、発信元の情報を開示するよう請求します。
実名を登録するサイトの際には、住所などの情報を開示するよう求めます。
そうすることにより、サイト側は開示に当たり、書き込んだ本人に情報開示の許可を求めることになるのですが、大抵の場合許可を得ることはありません。
その際は、サイト側を相手取り情報開示請求の訴訟を起こすことになるでしょう。
一方、匿名型の際には、まずサイトに対しIPアドレスの開示を求めます。
IPアドレスが取得できたら、それを元にプロバイダーを特定して、プロバイダーに対して発信者の情報開示を求めることになります。

サイト管理者に対し投稿自体を削除する

非常に手間がかかる手段なのですが、プロバイダー側やサイト側から情報の発信者に連絡を行った時点で、将来的に誹謗中傷の投稿を行うことが制約される効果があります。
発信者を特定することができれば、会社が被った損害に対し賠償を請求する訴訟を起すことが可能ですが、この方法ではすぐにインターネット上の情報を消すということはできません。
被害をより少なくするためには、発信者特定と並行作業を行い、サイト管理者に対し投稿自体を削除するように依頼するということが必要です。
削除依頼の方法については、任意の方法で行うもので、メールやサイト上にある削除依頼フォーム、もしくは書面を用いて行うものです。
メールなどのS N S上の方法で行う方が、対応が早い場合も多く、数日中に削除されることもあります。
書面の際には、1カ月程度かかるということもあるので心掛けておきましょう。


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